2009-05-26 第171回国会 参議院 予算委員会 第25号
登録用はがき、還元商品カタログ郵送費、これも五百万部以上でございますので六億三千万円。先生が御心配の人件費は、百名を予定しておりまして、これが一人当たり百九十万円、これで一億九千万円というのが内訳でございます。
登録用はがき、還元商品カタログ郵送費、これも五百万部以上でございますので六億三千万円。先生が御心配の人件費は、百名を予定しておりまして、これが一人当たり百九十万円、これで一億九千万円というのが内訳でございます。
そして、訂正がないという返信用はがきを入れるのもおかしいわけで、つまり、ほぼ間違っている人に送るときに、訂正がないという返信用の選択肢を設けること自体もおかしい、これが一点目でございます。 二点目といたしましては、これが最大のものですけれども、紙台帳が八億五千万件ある。
平成九年に、これ基礎年金番号を導入をしたときに、皆様一億人、一億百五十六万人に、ほかの公的年金制度に加入しているか、それから複数の番号をお持ちか、返信用はがきを付けて案内を出しているんです。そのとき回収できたのは、わずか九百十六万人の返信だけでした。社保庁がそのとき独自に名寄せを行っているんです。生年月日、名前、性別。
基礎年金番号を通知した際、被保険者の方には、現在加入している制度以外に公的年金に加入したことがある、又は二つ以上の年金手帳をもらったことあるのいずれかに該当する方はその旨を申し出ていただくような返信用はがきを同封いたしまして照会を行い、結果として厚生年金、国民年金合わせて九百十六万人の方は回答いただいている、こういう結果でございます。
○藤本祐司君 要するに、会社なりを経由をしてその個人個人の方に確認の文書が渡ったということであろうかと思いますが、今度その逆に、個人から要するに返信用はがきが今度、それはもう直接に社会保険庁の方に行っているんだろうと思いますけれども、これは確実に会社側がそれぞれの個人に渡したかどうかという確認はされたんでしょうか。
そのときに、返信用はがきをつけていたわけでございます。御記憶ございますでしょうか、十年前。その返信用はがきには、あなた様は複数の番号を持っておられますか、基礎年金番号、この番号以外の年金番号を持っておられますか、あるいは、他の公的年金制度に加入されておられますか、こういう二つの質問をしたわけでございます。その二つのどちらかに該当される方は、はがきを送り返してください。
○高部政府参考人 先ほど来お答えいたしておりますように、配った態様によって、それが法的にどう評価されるかということは当然あり得るわけでありまして、選挙運動用はがきに虚偽の内容を記載すれば、虚偽事項公表罪といったような罰則が用意されているわけであります。
そして、候補者届け出政党と名簿届け出政党が、選挙事務所や選挙カー、政見放送、選挙公報、選挙運動用はがき、ポスター、ビラを使用して選挙活動を行えるようになったのですよ。これは、繰り返しますけれども、小選挙区において政党対政党による選挙が行われることを前提として制度化されたのですよ。
そしてそこで、候補者届け出政党と名簿届け出政党が、選挙事務所、選挙カー、政見放送、選挙公報、選挙運動用はがき、ポスター、ビラを使用し選挙活動を行えるようになりましたけれども、これは、小選挙区において政党対政党による選挙が行われることを前提として制度化されたわけであります。
選挙運動用はがきにつきましては作成費、印刷費を含んでおります。選挙運動用ビラにつきましては、同じく作成費で印刷費を含んでおります。選挙運動用ポスターについても作成費で、印刷費を含むものでございます。 このほか、選挙事務所の立て札、看板の類及び選挙運動用自動車等の立て札、看板の類の作成費が公営として公費負担されることとされております。
選挙用はがきにつきましては大体同じようなことですが、選挙事務所につきましては、公認候補者ごとに別枠で一カ所である、無所属候補は単に一カ所であるというような、私はいろんな差があると思うんです。 こうした差というものがあるというのは、一体どんなものかな。政治活動ということでありますし、結社の自由というものを保障している。
そういう中でわずかに許されているのが、この選挙運動用はがきと個人ビラであります。 このはがきについては衆参両院選挙、都道府県知事選挙等について、公職選挙法制定である一九五〇年以来今日まで四十二年間ですか、営々と無料が実施されてきたわけであります。供託物没収にならない場合に限りなどという足切りなどはなかったわけであります。
○与謝野議員 先生、一つだけ誤解されておられますのは、はがき自体の候補者に対する無料配付というのは、無料配付というか、選挙用はがきをお使いいただくことは従前どおりでございます。ただし、それの印刷費につきましては公費で負担をするということでございますから、その公費を請求できる場合を厳格にしているということでございます。
四月以降は文書で個人あてにチラシと返信用はがきを入れて発送をするということでした。 それから、市の年金課に行きました。市の年金課では、ことしの成人式には社会保険庁からのメッセージ文を個人に渡した。三月二十日に免除基準、申請書の様式などが県から届いた。それから各家庭に年金パンフを配布した、これはうちに来たわけですから持ってまいりましたけれども。
それで、公正を保つためには一定の法規制はいたし方がない、こういう考え方もございまして、個々面接やら電話である、あるいは選挙用はがきの譲り受け、応援弁士、幕間演説等、これが保障されていると言われるわけでありますけれども、しかし今列挙した中でも、主権者である国民が主体的に活用できる方法というのは、実態的には電話以外ないわけでありまして、かなり制限されているのではないかと思っています。
それから、なお、盲人用はがきの件については、御指摘のように、こちらの方で発表いたしましたが、それが伝わっていかなければ何の効果もありませんから、ひとつぜひPRも検討してみたいというふうに思っております。
いわゆる配達証明、内容証明というものが難しければ、通販、訪販をやる業者が返信用のはがきをつけなさい、しかもそれは控えの残るカーボン用紙、コピーのとれるもので返信用はがきをつくりなさい、内容証明、配達証明は非常にややこしいので、モデルといいますか、このはがきがつけばいいということで。ただ、これではまだ危ないんです。
二月二十日のパーティー案内状及びそれに同封されております返信用はがきですね、出席かどうかを問い合わせるはがきが同封されている、よくあるケースでございますが三月十日過ぎに約五十名の方々に不着がありまして、着いてないということでした。幹事はパーティーの開催と出席者の確認を電話で行ったりしたわけですね。
現に、この放火によりまして、私どもは放火と疑っておりますが、知事選挙用のポスターが焼失したことは言うまでもありませんけれども、候補者ポスター六百枚、それから法定一号ビラが十五万枚、選挙用はがき五百枚が焼失したという重大な結果を及ぼしているわけであります。
これは五十七年度から実際にはなさっているわけですけれども、いわゆるこの印刷代を発売価格に上乗せをした、加えた、この加えるという方法は、年賀はがきに限ったことなのですか、それとも、将来くじつき等の暑中見舞いのはがきが発売されて、従来より需要が出てくる、発行枚数の増大が予想されるわけですが、そうなってくると今度は、暑中見舞い用はがきの絵の模様の印刷代は将来付加することはあり得るのですか。
しかし、選挙運動方面への参加、これは具体的には選挙応援ということになり、第三者の選挙運動ということになりますが、文書による選挙運動の分野では、候補者の選挙運動用はがきを選挙事務所に行ってそのお手伝いをする、自分の名前を書いて推薦をするということはできます。また、候補者の行う法定の新聞広告または選挙公報を利用して、これを友人同士で読み合うというようなことは屋内等ではできます。
また、選挙用はがきの廃止問題につきましての反対論の骨子を申し上げますと、選挙の差し迫った時期に、しかも選挙はがきの制限枚数を五千枚以下と定めて、いまだ一度も実施されていない時期に改革要綱のこの部分だけを抜き出して実施することは適当ではなく、現在は現行規則のまま手続を進めるべきであるということでございます。
○政府委員(藤江弘一君) この九十回総会におきまして、選挙期日の臨時特例に関する案件のほか、ただいま御指摘のように選挙用はがきの廃止と、それから第十三期会員選挙に当たって通算三期を超えて会員となることの自粛の申し合わせの二案が提案されたわけでございますけれども、審議の結果いずれも否決されております。
○粕谷照美君 その第九十回総会で同時に選挙用はがきの廃止の問題、通算四選以上自粛申し合わ せ問題が提案をされたというふうに聞いております。この審議の状況について報告いただきたい。
これは五十七年六月十九日、「暑中見舞い用はがき一局八十枚、あて名記入の上六月三十日まで副会長へ送付願います。」これは、各局長が知人の名前をその表に書き入れて、そして中部連絡会議の副会長に送付をする。副会長がまとめて東京の特定郵便局長会の本部に実はこれを上げてくる。本部はその裏に元郵政官僚のあいさつ文を印刷して差し出す。こういう仕組みなんです。